文科省は
「イジメはなくなった」
と、判断した後に
被害者が自殺するなど
児童生徒間でイジメが続いている事例が多いことから
「イジメが止んでいる状態が3ヶ月継続し
被害者が心身の苦痛を感じていないこと」
これらを
「イジメ解消の定義」
と、しています。
こんな定義を制定して
何か意味があるのか?
いかにも役人らしい発想ですね。
文科省は
いじめ防止の基本方針の見直しで
「いじめ防止対策協議会」
の会合で定義化を盛り込みました。
「早急に解消したと判断せず
見守り続けていれば
最悪の事態を防げたかもしれない」
と、しています。
当たり前のことですよね?
わざわざ指導しないとできないことか?
昨年の青森の
女子中学生が自殺したケースでは
学校側が加害生徒らに注意し
その時点ではイジメは解消した
と、判断していたようですが
実際にはその後も
悪口や無視などのいじめが
続いていたとされています。
改定案では
加害者に指導したり
加害者が被害者に謝罪たことで
「イジメが解消した」
と、判断するのではなく
注意深く見守りを続け
被害者や保護者への面談も
続けるべきとしました。
3ヶ月という期間については
「3ヶ月経過したら学校は対応しなくて良い」
と、誤解されかねないなどの反対意見もあります。
なんだか
小学生に教えている内容みたいに感じます。
こんなことを
わざわざ教えないとできないのが
「学校の現状」
なんでしょうね!
お読みいただきありがとうございました。
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