ストーカー規制法改正の
きっかけとなった
小金井市の女子大生への
ストーカー事件で
「懲役14年6ヶ月」
の、判決がでました。
公判で
被告は被害者が証言中に
大声をだすなどして
退廷させられたり
被告本人の証言で
被害者を34カ所も刺した後に
「生きたいの、生きたくないの」
と、問いかけ
「生きたい」
と、答えたように思ったので
助けたいと思い119番をした。
と、言っていますが
ちょっと異常ですよね。
被害者が
「被告が出所したら又殺しに来る」
と、恐怖感を持っているのは当たり前です。
このような加害者を
判例通りの刑罰で良いのかな?
単純に疑問が湧きます!
確かに事件は
女子大生への殺人未遂事件です。
その刑罰で14年は重い判決でしょう。
しかし再犯率の高いストーカー事件で
刑が終わってからの被害者の恐怖心など
懲役刑は当たり前として
新たな刑罰も必要ではないですか?
日本は
犯罪者の人権には慎重ですが
被害者の人権は軽く扱われている気がします!
お読みいただきありがとうございました。
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