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人を護って罪に問われてしまう?

無題

護身術や護身道具を考えていても
SPはどこまでが仕事なの?
と考えてしまします。

訓練を受けていたときの座学では
武装集団に襲撃されたときは
降伏してクライアントを引き渡す
と言われましたが

「その人を渡せ」
ということは
少なくともその時は
殺す意思は無いということ。
そして救出の機会を探る。

まあ、民間ではそれが限度だと思います。
特に日本は・・・ 

アメリカのSS(シークレットサービス)
武器は軍隊と同じですよね。

警視庁SP
そこまでの武器を携帯していませんが
銃社会であるかどうかの違いでしょう。

国の要人を
国が守っているわけですから
絶対に降伏はありません。

全滅してでも守らなければなりません。

民間との違いですよね。 

SPの訓練として
正当防衛とは?
緊急避難とは?
を、座学で行いますが

自分達が襲撃されて
なおかつ

正当防衛とは?
を、考えておかないといけない

日本の社会は
安全といえばそうなんでしょうが
ちょっと??? 

大手警備会社などでも
身辺警護の契約はかなり条件が多い
と聞いたことがあります。

当然ですよね。

今の日本の状況を考えると
クライアントを守るために
最後の手段で戦うとういうことは
法律上の規制が多く
訓練されたSPのほうが
不利になることもあります。

このような条件の中で
企業の役員は
大手警備会社と契約出来るでしょうが
一般の人はまず無理ですね。 

そこで自分達のような
小規模部隊が必要なのですが
それでも仕事として行う訳ですから
万が一の時に

失敗しました

では、二度と仕事が出来ません。 

大手では出来ないことを
臨機応変に対応していきたい!

でも
最悪の事を想定すると
いろいろと条件を付けておきたい。

まあ、失敗しなければ良い話ですが
責任者としては
そんなに気楽に考えていける場合じゃないし・・・

もうちょっと
警護という状況を
考慮してくれる法律が欲しいですね(笑)

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西岡 成則

代表師範極真空手西岡道場
極真会館 五段 (社) 世界総極真 公認師範 S40年4月19日生 洲本市出身 はテレビ(関西テレビ 「ナンボDEなんぼ」 2007年7月14日放送)でも取り上げられたSPのインストラクター。現役SPから見た護身術等も稽古の一環として取り入れている。

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