肉体的暴力、言葉の暴力
時には殺人に至るケースもあるDV
その危機から逃れる
最後の手段がDVシェルター
目次
DVシェルターの現状
DVシェルターは
行政の公的シェルターと
民間団体などものに大別されます。
公的シェルターに滞在できるのは
「原則2週間」
その後は民間シェルターに
滞在するケースがほとんどです。
厚労省の資料によると
一時保護所の入所率は
33県で40%未満
青森、秋田、島根、鹿児島は
10%未満
警察庁は16年の
DV検挙数は8291件で
06年の5.4倍と発表しています。
相談や検挙数が増えたのに
保護の必要なケースが少ない
ちょっと矛盾しています。
入所基準は秘密にされ
まるでブラックボックス
とまで指摘されています。
入所率が低い理由に
「本人の意思」
を挙げる婦人相談所が多く
緊急性の判断が厳しく
保護のハードルが高い状況です。
相談員の現状
相談員から
「腕を骨折したくらいでは
一時保護所にははいれません」
こう言われて帰宅させられた。
DVでうつ病を発症し
保護を求めると
「あなたにも
悪いところがあるんじゃないの。
生活保護や児童扶養手当のために
偽装離婚したいんでしょう」
DV相談が多くて
相談員の感覚が麻痺して
生きるか死ぬかのラインでないと
一時保護しない実態があるようです。
一時保護所に入所できても
「助けを求めたはずなのに
希望は一切通らなかった。
ただ娘との安心で安全な
生活が欲しかっただけなのに」
このような
施設や職員に対する不満も多く
入所者の要求を
完全に満たすことは難しく
職員の対応力が問われています。
相談員の声
DV防止法には
一時保護の定義や期間の
具体的な規定はない。
緊急の保護が必要かどうかは
婦人相談所が判断する。
被害者支援は
各自治体の裁量に委ねられ
地域格差がうまれています。
ベテランの相談員からは
「相談員の多くは非正規雇用で
研修も受けていなかったり
専門的知識を持っていない人を
配置している場合もある。
相談員がDV加害者に
待ち伏せされたり
嫌がらせを受けるなど
危ない仕事の割に
賃金は安く心のケアも不十分
相談員が良い環境で仕事ができれば
もっと被害者に寄り添えるのでは?」
こういう声も多くあります。
「日本家族再生センター」
京都にある支援団体の
味沢道明所長は
「離婚したほうが
良い場合は確かにある。
しかし離婚させても
DVの根本的な
解決にはなりません。
双方で話し合いをして
何が問題なのかを明確にし
問題に気づいてもらうのが大切。」
このように言っています。
尚且つ
「海外では加害者が逮捕され
被害者の安全が確保される。
被害者が生活を捨てて
逃げなければならないのはおかしい」
制度の違和感も指摘しています。
保護されない主な理由
「妊娠している」
「病気がある」
「規則が守れない人」
「身辺の自立ができない人」
「子供の数が多い」
「一定年齢以上の男児を同伴」
「精神疾患や発達障害をもつ」
まとめ
首を絞められた痕や
殴られた痕がある女性は
入所しやすいようですが
精神的に追い詰められる
モラルハラスメントは
見た目では判らないため
相談員の
知識や資質によって
大きく左右されます。
「あなたのDV度は?」
https://kyokushin-nisioka.com/news/1380
「あなたのモラハラ度は?」
https://kyokushin-nisioka.com/news/1382
DV、モラハラの結果が
こういう悲惨な状況を作っています。
お読みいただきありがとうございました。
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